![]() |
この度、シンガポールの情報通信省(MCI)と個人情報保護委員会(PDPC)が個人情報保護法の改正案(「改正案」)について意見を公募し、2020年5月28日に終了しました。シンガポールの個人情報保護法(PDPA)は域外適用され、日本企業が現地シンガポール居住者の個人情報を取得する場合に問題になり得ることから、改正案が法案として成立した場合には日本企業もプライバシーポリシー、内規の変更や、個人情報取得にかかるシステム上の対応などの検討が必要となります。既に適用が開始されている欧州の一般データ保護規則(General Data Protection Regulation (GDPR))や、本年7月1日から執行が開始されるカリフォルニア州消費者プライバシー法(California Consumer Privacy Act (CCPA))を含めて、各国の個人情報保護法制の厳格化が進行しており、日本企業においてもグローバルな情報コンプライアンス体制の整備が求められます。 下記の情報は、ASEAN各国に拠点を有する Zico Law より提供いただいています。 |
各国データ保護規制の厳格化 1._情報漏洩の通知義務の新設 個人情報保護法における説明責任原則の強化に伴い、情報漏洩の通知を義務化しています。この
事業者は、情報漏洩が発生したと考えられる場合、PDPC及び/又は影響を受ける個人に通知する必要があるかどうかを迅速に検討し、そのような通知が必要であると判断した場合、3日以内にPDPCに通知しなければなりません。また、事業者は、一定の例外が適用される場合を除き、情報漏洩が個人に重大な被害をもたらす可能性がある場合には、その個人に通知する必要があります。なお、重大な被害をもたらす可能性のあるデータの例としては、病歴、クレジットカードの詳細 2._データ・ポータビリティに関する義務の新設 GDPRやCCPAと同様に、事業者は、本人の要求に応じて、個人情報を移転する義務が新設される可能性があります。当該義務の趣旨は、個人がより簡単に新しいサービスプロバイダーに切り替えることができるようにすることにあります。 義務の内容は以下のとおりです。
3._みなし同意と同意の例外 改正案は、以下のように、個人情報の収集・利用・開示に関するみなし同意の範囲を拡大することとしています。
加えて、改正案では、個人情報の利用や処理に公益性があり、個人の同意を得ることが適切でない場合に対応するため、同意の要件に次のような新たな例外規定を設けることも提案しています。
4._執行力及び罰則の規定の改正 PDPCは以下の方法で執行力を強化することを提案しています。
上記のとおり、改正案の成立は事業者の義務に大きな影響を与えることから、社内の情報管理規程の整備・改定や、個人情報を取り扱う担当者の研修とマニュアルへの反映などをご検討いただくことが必要になる可能性があり、今後の成立に向けた動きに注意が必要です。 (文責:岡田・越田) 私どもに何かお手伝いできることがあれば、ぜひお気軽にお問合せください。 |
![]() |
[お問い合わせ先] 東京国際法律事務所 〒100−0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル8階 Tel: 03-6273-3120(代表) https://www.tkilaw.com/ お問い合わせ、配信停止はこちらから newsletter@tkilaw.com 森幹晴 代表パートナー 弁護士 Tel: 03-6273-3504(直通) E-mail: mikiharu.mori@tkilaw.com 山田広毅 代表パートナー 弁護士 Tel: 03-6273-3503(直通) E-mail: koki.yamada@tkilaw.com |
発行:東京国際法律事務所 Copyright (C) Tokyo International Law Office All Rights Reserved. |