2024年9月13日、アール リベラ ドレラが入所いたしました。
当事務所は新たにアール リベラ ドレラを迎えましたのでご案内申し上げます。
アールは、シンガポール、フィリピン、ベトナム、米国、日本、イングランドおよびウェールズにおいて、国際商事仲裁、投資協定仲裁、商業調停、クロスボーダー訴訟において当事者を代理し、また法的助言を提供してきた経験を有しています。
また、彼女はインド、シンガポール、フィリピン、ベトナム、韓国、日本、香港におけるICC、SIAC、JCAA、VIACなどの主要な仲裁機関やアドホック仲裁の仲裁案件において、第三仲裁人、単独仲裁人、当事者選任仲裁人に選任され、仲裁人としても活躍しています。さらに、建設プロジェクトにおいて紛争審査委員会のメンバーにも任命されています。加えて、彼女はニューヨーク、シンガポール、ベトナムにおける商事調停においても、当事者を代理してきました。
アールは、M&A取引、国際的な商品取引、建設およびエンジニアリング(EPCや多数当事者・多数契約取引)、ライセンス契約、代理店契約から生じる複雑で係争額が高額な紛争に関する豊富な経験を持ち、石油・ガス、再生可能エネルギー、鉱業、コモディティ、海運、造船、技術、医療機器、不動産開発など、多様な業界にわたる案件に対応しています。
彼女は、代理人、仲裁人としての業務を含め、180件以上の仲裁、調停、クロスボーダー訴訟案件を手がけてきました。さらに、代理人としての業務に加えて、ナイジェリア、ロンドン、シンガポール、ベトナム、インド、韓国、カタール、デラウェア(米国)、フランス、ドイツ、スリランカ、マレーシア、インドネシア、日本などを含む多くの国々が仲裁地となった仲裁案件における著名な仲裁廷の仲裁人補助者にも任命されています。
特筆すべきは、彼女がシンガポールの法体系に関する『Halsbury's Laws of Singapore: Arbitration』の2版を共同執筆し、ベトナムにおける商事仲裁に関する基本的かつ包括的な論文を著し、ベトナム法務省が公開したすべての仲裁関連判決を分析している点です。 アールの経歴、実績、法律的洞察力、そしてグローバルな影響力は、当事務所の国際仲裁およびクロスボーダーの紛争解決の実務をさらに強化してまいります。
私どももアールの入所を機会により一層の精進を重ねる所存ですので、何卒倍旧のご支援ご厚誼の程お願い申し上げます。