【MARR Online】第3回連載:クロージングまでの財務変動リスクにどう対処するか?(2)
クロージングまでの財務変動リスクにどう対処するか?(2)
M&A情報・データサイト「MARR Online」にて代表パートナー森 幹晴弁護士の連載第3回が掲載されました。
今回は、関本 正樹弁護士との共著にて、「クロージングまでの財務変動リスクにどう対処するか?(2)- MAC条項を発動できる実際の要件」について執筆しています。(掲載日:2020年10月28日)
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本文の一部を抜粋し、ご紹介します。
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いわゆるMAC条項の定義である「重大な悪影響」(Material Adverse Change/Material Adverse Effect。以下「MAC」という)は、売上・利益などがいかなる期間にわたってどれだけ減少すれば該当するのか、その他にどのような事情が考慮されるのか。
MAC条項は、M&Aの契約交渉で当事者の関心が高く、熱心に交渉される条項であるが、実際にMAC条項が発動されてその効果が試される機会は多くない。しかし、不確実性の高いWithコロナ時代において、M&A契約締結からクロージングまでに対象会社の収益が大きく悪化したような場合に、実際にどの程度、対象会社へのインパクトがある事情が生じれば買主はM&A取引から撤退できるのか、買主側だけでなく、売主側にとっても関心のある論点だろう。今回は、実際にMAC条項による契約解除が認められた事例と、新型コロナ感染症の流行による影響で発生したMAC条項による契約解除をめぐり係争中の事案を紹介して、MAC条項の実際の発動場面とその後の展開について見てみたい。
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