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【コラム】 業務委託契約の改定はお済みですか?~フリーランス新法の施行~

業務委託契約の改定はお済みですか?
~フリーランス新法の施行~

フリーランス業者との取引内容を規制するフリーランス新法(注1)が本年11月1日に施行されることが予定されています。これに伴い、フリーランス業者との業務委託契約の改定が必要になります。

本コラムでは、同法の施行が間近に迫ったことを受けて、業務委託契約を改定するに当たって最低限押さえるべきポイントについて、ご紹介します。

以下では、システム開発業務を委託する場合を例として、ご説明します。

1 フリーランス新法の適用対象

フリーランス新法は、フリーランス業者との取引について適用されますが、同法が対象とするフリーランス業者(特定受託事業者)は、以下のいずれかに該当するものをいうとされています(2条1項各号)。

① 個人であって、従業員を使用しないもの
② 法人であって、代表者1名以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

簡単にいうと、従業員を雇用していない個人事業者や代表者1名のみの法人が適用対象になります。そのため、従業員を雇用するシステム開発会社に業務を委託する場合は、新法の適用対象にはなりません。

もっとも、「従業員を使用」の意義について、公正取引委員会と厚生労働省のガイドライン(注2)では、所定の労働時間や雇用・派遣期間を満たすことが要求され、また、同居親族は従業員に該当しないとされているため、個人事業者や代表者1名のみの法人である限りは、広く新法の適用対象となる可能性があります。

2 給付内容等の明示

フリーランス新法の適用対象となるフリーランス業者に業務委託をする場合は、給付の内容、給付の受領日、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面や電子メール等で明示しなければなりません(3条1項、公取規則(注3)1条)。

ここで、ガイドラインでは、給付の内容について、提供されるべき品目、品種、数量、規格、仕様等を明確に記載する必要があるとされています。また、フリーランス業者の知的財産権が発生する場合において、知的財産権の譲渡・使用許諾を求める場合は、給付の内容の一部として、当該知的財産権の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要があるとされています。

また、報酬の額の明示については、具体的な金額を明確に記載することが原則ですが、具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情がある場合には、報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方法の明示をすることをもって足りるとされています(公取規則2条3項、ガイドライン)。

設例のようなシステム開発業務を想定すると、開発対象となるシステムの内容や仕様が特定される必要があり、著作権等の知的財産権につきましても、これを譲渡することとし、給付の内容の一部に含めるのが望ましいでしょう。また、報酬の額については、具体的な金額で総額を示すか、これが困難である場合は、単位時間当たりの単価を示すなどして、算定方法を明示する必要があります。

3 報酬の支払期日

フリーランス新法において、報酬の支払期日は、給付の受領日から起算して60日以内の期間内で、できる限り短い期間内において定めなければならないとされています(4条1項)。そして、報酬の支払期日が定められなかったときは給付の受領日が、4条1項の規定に違反して報酬の支払期日が定められたとき(給付の受領日から起算して60日以内よりも遅い支払期日が定められたとき)は、給付の受領日から60日を経過する日が、それぞれ報酬の支払期日と定められたものとみなされます(同条2項)。

システム開発業務のような役務が提供される場合、ガイドラインでは、発注者が個々の役務の提供を受けた日や、日数を要する一連の役務の提供が終了した日が、給付を受領した日に当たると説明されていますが、毎月月末を締日として当該締日から60日以内に報酬を支払うこと(例:毎月末日締め、翌月末日払いとすること)も許容されています。

4 解除等の予告

新法では、6ヶ月以上の期間継続して行われる業務委託について、契約を解除しようとする場合には、原則として、少なくとも30日前までに、書面又は電子メール等によって、その予告をしなければならないとされました(16条、13条、施行令(注4)3条、厚労規則(注5)3条)。契約を更新した結果6ヶ月以上の期間継続して行われることとなった業務委託も適用対象となり、また、解除だけでなく更新しない場合にも同様の予告が必要となります。

設例のようなシステム開発業務についても業務委託期間を設けることが多いと思われますが、業務委託契約においても上記と同様の規定を設け、解除等のルールを明確化しておくのが望ましいといえます。

5 まとめ

その他、新法では、フリーランス業者に業務委託を行う際の遵守事項等が定められ、行政庁による措置や罰則に関する規定も設けられています。

(注1)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(注2)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方
(注3)公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則
(注4)特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令
(注5)厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則

(執筆担当者:山崎


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山崎 雄大
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