コンプライアンス国際紛争(訴訟・仲裁)その他

【コラム】営業秘密の漏洩リスクと国際的対応(2)

営業秘密の漏洩リスクと国際的対応(2)

海外における営業秘密侵害への対応をご紹介します。
(営業秘密の漏洩リスクと国際的対応(1)はこちら

1. 海外における営業秘密侵害事件への対応

ここで海外に目を転じてみましょう。日本企業といえど、日本国内でのみ完結している企業はほぼないといってよく、海外事業所の設置(現地従業員の雇用)や海外企業との取引にとどまらず、インターネット上での発信を端緒として海外企業からの視察や訪日観光客の見学等によるSNSへの投稿等、日本企業の情報が海外の目にさらされる機会は予期せず訪れるものです。海外では営業秘密の侵害にどのような対応を採れるのか、米国と韓国の例を簡単にご紹介します。

● 米国

米国では、営業秘密に関して民事上対応を採る場合、裁判所(州及び連邦)、仲裁に加えて、米国国際貿易委員会(ITC)による対応が可能です。

裁判所では、州ごとに異なりうるUniform Trade Secret Act(統一営業秘密法)だけでなく、州を越えて適用され連邦裁判所の事物管轄を認めるDefend Trade Secret Act of 2016(連邦営業秘密保護法「DTSA」)が2016年に制定されたことに伴い、年間およそ1,400件程度の連邦裁判所における営業秘密訴訟が生じており、増加傾向にあります。

また、DTSAは、米国外の行為に対する域外適用を一定の場合に肯定しており、特に、侵害行為を促進する行為(Act in Furtherance)が米国内で行われた場合でも同法の適用を肯定しています。この「促進する行為」の解釈として、当該行為が実際の侵害行為を構成する必要はなく、侵害行為が米国内において作用(at work)していれば足ります。例えば、米国内でのビジネス会合や展示会への参加も米国内での作用として考慮されうる例があり、これらの行為は必ずしも被告(侵害者)の行為である必要性もありません。

また、裁判所による対応として、一方的差押命令といった迅速な救済手段や、ディスカバリーによる証拠入手もあり、かつ、差止命令の適用範囲がグローバルに広がりうるという点も、日本と異なる点として挙げられます。

加えて、不正使用が米国内に輸入される物品に関するものであり、かつ、米国の産業を阻害するもの(又はその恐れがある場合)である場合、ITCに対する申立てによる排除命令や停止命令も対応策の一つとして検討できます。

さらに、営業秘密については、経済スパイ罪や営業秘密の窃盗罪等、刑事訴追の可能性もあるため、連邦法執行機関に対して捜査付託する判断もあり得ます。

● 韓国

隣国韓国でも、日本と同様に営業秘密の流出・侵害事件が相次いでいた状況を受け、営業秘密侵害訴訟における営業秘密保有事実に対する立証負担の緩和策として、電子文書の存在・保有時点を立証できる原本証明サービスが運営されています。また、営業秘密侵害が故意である場合に、損害賠償額を3倍の限度で賦課する3倍賠償制度を導入したり、営業秘密の要件となる秘密管理性の要件を緩和するといった民事事件における被侵害者の保護に加え、刑事事件の対象拡大のための不正競争防止法改正等を行っており、大小様々な企業の営業秘密保護の取組みを進めています。

また、民事事件のみならず、外国での営業秘密の使用・漏洩に対する刑事訴追も、日本と同様に定められています。

営業秘密の侵害は日本国内でのみ起こるものではなく、日本国外でも容易に生じるものです。その場合、日本法ではなく外国法に基づく対応を検討する必要があり、昨今の情報の流通速度や製品の上市速度等を考えれば迅速性が対応の要点となり得ます。

2. 終わりに

日本企業のグローバル展開のみならず、日本における雇用の流動化の流れからも、企業の保有する秘密情報の管理はこれまで以上に重要となってきます。雇用の観点からすれば、在籍企業における管理だけではなく、転職を受け入れる転職先企業においても、他社から営業秘密侵害の疑義をかけられないように留意する必要があります。そして営業秘密侵害の指摘は国境を問わない状況にあります。

(執筆担当者:石原


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石原 尚子
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