規制・当局対応

【コラム】サステナビリティと競争法

サステナビリティと競争法
― 公取委「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する
独占禁止法上の考え方」 ―

加速する気候変動問題を前に、グリーン成長(環境と調和した経済成長)の実現に向けた取組が日本企業においても急務となっています。より迅速に効果的な解決策を見出すため、同業他社との協働等が有力な施策として検討の俎上に載る場面もあります。また、サプライチェーン全体で温室効果ガスの排出量を一定以下に抑えるため、温室効果ガスの排出量の多寡を取引先の選定基準に据えることもあるでしょう。

このような場面では、競争法、日本においては独占禁止法(「独禁法」)との関係が問題となりえます。サステナビリティ及び競争法の双方の取組に積極的な欧州においては、サステナビリティ実現のための競争者間の共同取組についての競争法上の考え方を示す形でガイドラインの改正が進められたり、自動車排ガス浄化技術開発制限カルテルが摘発されたりする等、サステナビリティ及び競争法の緊張関係に焦点が当てられてきました。

このような中、日本の公正取引委員会(「公取委」)は、事業者のグリーン社会の実現に向けた取組を後押しすることを目的として、2023年1月13日、「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(「本ガイドライン」)の案を公表し、パブリック・コメントを経て、2023年3月31日に最終版を公表し、各種取組に対する独禁法の考え方を示しました。

本コラムでは、本ガイドラインで特に注目に値する箇所を中心に概要をご紹介します。

なお、表題こそ「グリーン社会」と銘打っているものの、本ガイドラインでは、他のSDGs達成に向けた取組にも本ガイドラインの示す判断の枠組み等を適用できる可能性についても言及しており、SDGs関連の取組全般を考える上でも参照できる部分が多いと考えられます。

1. 本ガイドラインの構成

本ガイドラインは、(a) グリーン社会の実現に向けた取組は基本的に独禁法上問題とならない場合が多いという姿勢を示しつつ、(b) 競争制限効果(重要な競争手段である事項に対する制限、新規参入の制限、既存事業者の排除等)のみを持つ場合には独禁法上問題となること、(c) 競争制限効果と競争促進効果が見込まれる場合には、取組の目的の合理性と手段の相当性を勘案しつつ、競争制限効果と競争促進効果を総合的に考慮して独禁法上問題となるか否かを判断することを示しています。

本ガイドラインは、以上の問題設定に続き、(i) 共同の取組、(ii) 取引先事業者の事業活動に対する制限・取引先の選択に係る行為、(iii) 優越的地位の濫用行為、(iv) 企業結合という類型ごとに、独禁法上問題となる行為と問題とならない行為の想定例を示しています。

以下では、特に共同の取組、取引先事業者の事業活動に対する制限・取引先の選択に係る行為、優越的地位の濫用の各類型について、実務で問題となりやすいと思われる想定例をごく簡単にご紹介します(本ガイドラインでは、より具体的に想定例が描写されており、下記表における想定例は本ガイドライン上の附番によります。)。

2. 共同の取組

前提として、各種取組の検討に先立ち取組の相手方と情報交換が必要となりますが、同業他社との情報交換自体が独禁法上問題となりえます。本ガイドラインは、パブリック・コメントを経て、独禁法上問題とならない情報交換やデータ共有の想定例の記載を充実させています。その中でもポイントは、価格等の重要な競争手段の共有を可能な限り避けること情報交換を通じて協調行動が生じないような措置(情報遮断措置等)を講じることが挙げられます(下表中の関連箇所に下線を付しています。)。

なお、ここでいう「価格等の重要な競争手段」とは、「事業者が供給し、又は供給を受ける商品又は役務の価格又は数量、取引に係る顧客・販路、供給のための設備等、制限されることによって市場メカニズムに直接的な影響を及ぼす、事業者の事業活動の諸要素」とされています。

 独占禁止法上問題とならない行為  独占禁止法上問題となる行為
  • 業界としての啓発活動(想定例1)
  • 法令上の義務の遵守対応(想定例2)
  • 重要な競争手段である事項を対象としない情報交換
    (想定例6:温室効果ガス削減に関するベストプラクティスについて情報交換)
  • 生産設備の共同廃棄(想定例10:温室効果ガス排出量が少ない新技術を用いる新たな生産設備への転換に際し、競業事業者が独自に判断することなく、相互に連絡し既存の生産設備を廃棄する時期や廃棄対象を決定。)
  • 技術開発の制限(想定例11)
 データ共有
  • 重要な競争手段に関する情報を共有しない例
    温室効果ガス削減に向けた取組のために必要なデータの共同での収集・利用
    (想定例38:温室効果ガス削減技術の研究開発のため、需要者の商品利用時に発生した温室効果ガス排出量に関するデータを収集・共有。共有対象のデータは需要者等が匿名化・抽象化され提供。研究開発は各社が独立して実施。)
  • 重要な競争手段に関する情報を共有する例
    温室効果ガス削減に向けた取組のために必要なデータの収集・分析
    (想定例39:商品の製造過程で排出される温室効果ガス削減のため、生産設備の共同での設置・運用を検討。当該検討に際し、各社の供給能力や負担可能コスト等の重要な競争手段に関する情報を互いに共有する必要性が認められるケース。
    営業部門の担当者を含まない特別チームを設立し、各社の情報の当該チーム外への共有を制限。設備の設置等に係る意思決定のためにやむを得ない場合には、加工等を施した上で各社の管理部門のみに共有する等、当該情報を利用して商品の製造販売に関する協調的な行動が促進されないよう適切な措置を講じた。)
  • 価格等の情報共有を伴う温室効果ガス削減に向けた取組のために必要なデータの共同での収集・利用(想定例40)
 自主基準の設定
  • 事業者団体による温室効果ガス削減に向けた事業活動に関する一般的な活動指針の策定(想定例12)
  • 温室効果ガス削減効果の大きい原材料を用いた商品の規格を設定し、同規格に適合する商品について脱炭素化に対応する商品であることを示す認証ラベルを付して販売できるとすること(想定例13)
  • 役務提供に際し使用される消耗品について、温室効果ガス削減効果の大きい特定の原材料を使用した消耗品の使用が望ましいとする自主基準の設定(想定例14)
  • 自主基準の設定に伴う価格等の制限行為(想定例16:自主基準において商品価格に転嫁するコストの目安を設定)
  • 温室効果ガス排出量の削減目標の設定に伴う設備等の利用制限(想定例19)
 共同研究開発
  • 単独で研究開発を行うことが困難な温室効果ガス削減技術に関する共同研究開発(想定例20:重要な競争手段に関する情報交換の防止措置を講じ、研究開発の成果を踏まえた製造販売事業や各社独自の研究開発活動は制限しない。)
  • 共同研究開発において、各社が独自に代替的な技術を開発することを禁止(想定例21)
  • 共同研究開発において、共同研究開発コスト回収のため、商品の販売価格を引き上げる旨を共同で決定(想定例22)
 共同購入
  • 温室効果ガス削減効果の大きい燃料の共同購入
    (想定例28:燃料供給事業者数が少なく、単独の事業者の購入のみでは安定的な供給と調達が困難。重要な競争手段に関する情報交換を防ぐための措置も講じる。)
  • 原材料の共同購入のうち、当該原材料を用いた商品の製造販売市場における競争を制限するもの(想定例29:商品の製造販売市場における合計シェアは80%。商品製造コストのうち共同購入対象の原材料の調達コストが占める割合が高く、共同購入参加者間で製造コストの共通化割合が高まる。)

3. 取引先事業者の事業活動に対する制限・取引先の選択に係る行為

 独占禁止法上問題とならない行為  独占禁止法上問題となる行為
 自己の競争者との取引や競争品の取扱いに関する制限
  • 生産のために設備投資が必要な商品の供給に際し、設備投資コスト回収のため継続的な購入等を義務付け(想定例41)
  • 同種商品から差別化され消費者から高い支持を集める商品の製造販売業者による小売業者に対する競争品取扱禁止(想定例42)
 選択的流通(自社の商品を取り扱う流通業者に関して一定の基準を設定し、当該基準を満たす流通業者
 に限定して商品を取り扱わせようとする場合、当該流通業者に対し、自社の商品の取扱いを認めた
 流通業者以外の流通業者への転売を禁止すること)
  • 温室効果ガス削減に係る一定の基準を満たした流通業者のみに対する商品の供給(想定例45)
  • オーガニック商品等を専門に取り扱う卸売業者に対してのみ商品を供給するとしつつ、実際には一定の価格以上で販売する条件の受諾を取引条件とすること(想定例46)
 単独の取引拒絶
  • 温室効果ガス削減に係る一定の基準を満たさない取引先事業者との取引の打切り(想定例49)
  • 温室効果ガス削減目標を掲げていない事業者と取引しないことを名目にしつつ、実際には自己の競争者と取引しない旨の要請に従わない流通業者との取引を打ち切ること(想定例51)
  • 競争者排除を達成する手段として、競争者と取引する事業者との取引の打切り(想定例52)
  • 事業活動において必要不可欠なデータへの競争者によるアクセスの拒否(想定例53)

4. 優越的地位の濫用

 独占禁止法上問題とならない行為  独占禁止法上問題となる行為
 経済上の利益の提供要請
  • 脱炭素に向けた啓発活動を行うコンソーシアム(参加に際し協賛金を支払う。)を運営する事業者が、取引の相手方からコンソーシアムに参加したい旨の申出があったため、協賛金の金額等を事前に説明し、相手方の検討の結果、協賛金を支払いコンソーシアムに参加してもらうこと(想定例59)
  • 取引の相手方にとって直接の利益となるデータ共有(想定例60)
  • 温室効果ガス削減等を名目とした金銭の負担要請(想定例61)
  • (提供のために生じる費用を考慮した適正な対価を支払わず)取引相手方に対し、温室効果ガスの排出量データを集約するプラットフォームにデータを提供するよう要請しつつ、当該相手方による当該プラットフォーム上のデータへのアクセスを拒否すること(想定例63)
 取引の対価の一方的決定
  • 取引先のコスト上昇を反映した対価の設定(想定例64)
  • 温室効果ガス排出量を削減した仕様の実現のためにメーカー側で従前よりも多額のコストを要するところ、メーカーと対価に関する協議を行わず、価格を据え置くこと(想定例65)

5. おわりに

本ガイドラインにおいて示された独禁法上の考え方自体は、従来の公取委のガイドライン等で示されてきたものに変更を加えるものではありません。もっとも、従来、これらの考え方が具体的な取組にどのように適用されるかは必ずしも明確ではありませんでした。特に、グリーン社会の実現に向けた取組という新しい分野については先例も乏しいため、「独禁法上問題とならない行為の想定例」と類似の取組の実施を検討したものの、独禁法上の懸念が否定できないことを理由に、実行に至らなかった例も少なくないのではないでしょうか。

本ガイドラインは、独禁法上問題となる行為の想定例を示すだけでなく、独禁法上問題とならない行為の想定例も具体的に示しており、同種取組を検討する事業者にとって参考になります。特に、適切な情報遮断措置等の例として、営業部門の担当者を含まない特別チームを設立し、各社の情報の当該チーム外への共有を制限し、やむを得ない場合には、情報に加工等を施した上で各社の管理部門のみに共有することが挙げられている点は、実務上、実施の検討に具体的に資するものです。このような情報遮断措置は、これまでの実務でもしばしば行われてきた措置ではありますが、本ガイドラインでも独禁法上問題とならない行為の想定例として挙げられたことから、今後さらに一般的な対応になることも見込まれます。

もっとも、各想定例は、独禁法上問題となるか否かの結論を導きやすいような要素をあえて事実関係として盛り込んだ問題設定となっているものも少なくありません。実際のビジネスの現場では、本ガイドラインを参考にしても独禁法上問題があるか否かの結論を導きにくい機微な取組が検討されることもあるでしょう。独禁法上問題となるか否かの判断は取組の具体的な設計や事実関係により左右される面も少なくありません。そのため、手戻りの少ない効率的な実施のためにも、検討の初期段階から独禁法上の問題が生じうることを想定して検討を進めることが肝要です。

また、世界に目を転じれば、欧州委員会や英国が、競争法関係のガイドラインを改正し、サステナビリティ実現のための競争者間の共同取組に対する競争法上の考え方を示す動きを見せています。サステナビリティへの取組及び競争法執行の双方に積極的な欧州において、サステナビリティと競争法の緊張関係に関する議論がどのような展開を見せるのか、引き続き動向が注目されます(なお、欧州委員会は、2022年3月、競争法の適用指針を示す「水平的協力協定に関するガイドライン」(「Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements」)の改正案において、「Sustainability Agreement」という項目を新設し、グリーン成長に向けた競争者間の共同取組に対する競争法の考え方を示しました。当該改正案の発効時期が注目されていましたが、2023年7月1日付で発効することが明らかになりました。)。

海外でも事業を展開されている場合、日本国内事業のみならず海外事業も対象としたグローバルな取組を検討される機会も多いと思われます。このような場合には、日本の独禁法のみならず、各国競争法も意識して、俯瞰的に取組内容を検討する必要があります。「検討が煮詰まった段階で各国競争法上の問題の有無を確認したところ、問題が発見されたので取組の見直しが必要となった」という事態にならないよう、グローバルで共通の取組を検討する場合も、検討の初期段階から、各国競争法を踏まえて取組の内容を戦略的に検討する必要があります。

各国競争法に整合的な取組内容を検討するとともに、各国競争法に係るアドバイスが事業戦略の障害とならないよう、日本の独禁法に関するアドバイスのみならず、各国の競争法専門家をリードし、かつ、協同できる体制・経験を備えた外部専門家と共に戦略的に検討することが不可欠です。

(執筆担当者:植村松浦


※本記事の内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。
ご質問などございましたら、ご遠慮なくご連絡ください。

植村 直輝
Tel: 03-6273-3645(直通)
E-mail: naoki.uemura@tkilaw.com
松浦 啓智
Tel: 03-6273-3656(直通)
E-mail: yoshitomo.matsuura@tkilaw.com